特定薬剤管理指導加算の算定について、ご教授お願い致します | Q&A


記事No2843 題名:特定薬剤管理指導加算3のロについて 投稿者:あや 投稿日:2024-10-09 19:41:50


のではないかな。。。(ハイリスク薬(特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤)の薬効分類に心不全が含まれないため)

特定薬剤管理指導加算3ロについて、供給上の問題とありますが販売中止によるメーカー変更は算定可能でしょうか?よろしくお願い致します。

記事No2876 題名:特定薬剤管理指導加算3ロについて 投稿者:いもスノ 投稿日:2024-11-12 21:39:56

「かかりつけ薬剤師指導料」の業務及び服薬管理指導料の特例に係る評価の見直し

A:認められておりません。1枚の処方箋でハイリスク薬が2種類以上処方されている場合は、「すべてについて必要な薬学的管理および指導を行うこと」となります。

A.特定薬剤管理指導加算の対象範囲以外の目的で使用されている場合には、同加算の算定は認められない。

[PDF] 2024年度診療報酬改定薬学的なフォローアップ ..

(答)当該施設基準の届出時点で、届出日から1年以内に当該研修会等を開催することが決まっている場合については、「当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施すること。」の要件を満たしているものとしてよい。なお、届出時に研修会等の開催予定日が分かる書類を添付すること。

(答)保険医療機関に対して情報提供を行い、その後に患者が処方箋を持参した時である。
この場合において、当該処方箋は、当該加算に関連する薬剤を処方した保険医療機関である必要はない。なお、この考え方は、調剤後薬剤管理指導加算においても同様である。

これまで、インスリンやSU剤を処方された糖尿病患者さんのフォローアップを評価する点数として、服薬管理指

(答)特定薬剤管理指導加算2の算定に係る悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行った場合は併算定ができる。

(答)特定薬剤管理指導加算2と同一月内での算定は不可。なお、特定薬剤管理指導加算2の算定に係る抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行い、算定要件を満たせば算定可。


ピクトグラムで服薬指導 · 医療用イラストバンク · 学会発表サポート

また、令和2年度の診療報酬改定によって、「特定薬剤管理指導加算2」という新しいハイリスク薬加算が新設されたことも話題を呼びました。現状では、抗悪性腫瘍剤を注射された悪性腫瘍の患者さまに対して、特定の要件を満たした際に算定することが認められていますが、今後の動向にも注目していきましょう。

ハイリスク薬加算対象医薬品も検索可能(H28.4.3より)

特定薬剤管理指導加算1の算定の有無など、ハイリスク薬の取り扱いについては、薬局ごとに違いがあるのが現状です。ハイリスク薬に対する意識を高め、服薬指導を充実させることによって、薬物治療をよりよいものしていく意識を持つことが重要です。

特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤。

(答)特定薬剤管理指導料3の「イ」及び「ロ」は算定できる対象が異なることから、必要事項を満たした説明を行うのであれば算定可能。

特定薬剤管理指導加算1は、。

(答)いずれもそのとおり。なお、いずれの場合においても、保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合には、要件をみたせば特定薬剤管理指導加算1の「ロ」が算定可能。

特定薬剤管理指導加算1

(答)特定薬剤管理指導加算1はハイリスク薬に係る処方に対して評価するものであり、1回の処方で「イ」又は「ロ」に該当する複数の医薬品が存在し、それぞれについて必要な指導を行った場合であっても、「イ」又は「ロ」のみ算定すること。

まずは、特定薬剤管理指導加算1の算定要件についてです。

(答)本制度に関し、調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に対し、当該患者が求める情報について必要かつ十分な説明を行えば算定することができる。
なお、本制度に関する運用上の取扱い(患者が支払う額の具体的な計算方法等)については今後更に周知する予定であるので留意されたい。

服薬管理指導料の加算であるので、。

(医薬品の供給の状況を踏まえ説明を行った場合)
調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名を記載すること。(特定薬剤管理指導加算3ロ)

薬学管理料(特定薬剤(ハイリスク薬)管理指導加算)

当該患者に抗悪性腫瘍剤を注射している保険医療機関の名称及び当該保険医療機関に情報提供を行った年月日を記載すること。(特定薬剤管理指導加算2)

1つは今回新設された、特定薬剤管理指導加算の3-ロについて。 24年10月から、後発品のある先発品(長期収載品)について、対象となる長期収載品と後発品の差額の一部を患者が自己負担する選定療養の仕組みが導入される。

特定薬剤管理指導加算2の施設基準に係る届出は、 を用いること。

ハイリスク薬加算3-ロは10月以前でも算定可

・ 血糖値の測定等による治療経過の確認
・ 低血糖症状出現(他の糖尿病薬との併用や高齢者、服用量や服用時間の誤り、食事摂取をしなかった場合)等に注意し、ブドウ糖携帯の指導
・ 低血糖および低血糖症状出現時の対処法の指導
・ 服用時間の確認、服用忘れ時の対処法についての指導

・特定薬剤管理指導加算1と2の併用は出来ますか? 特定薬剤管理指導加算2に係る抗悪性腫瘍剤および制吐剤等の支持療法で用いる薬剤以外のハイリスク薬も同時に薬学的管理を行った場合、併用して算定が可能です。

特定薬剤管理指導加算1を算定できるような充実した服薬指導を心がけ、要件を満たした場合にはきちんと算定することが、加算の評価が行われている趣旨といえます。算定していないからといって服薬指導の質が低下してしまえば、それは本末転倒です。

4月1日に実施される2020年度薬価改定で、アストラゼネカのSGLT2阻害剤「フォシーガ」など3成分5品目が「真の臨床的有用性の検証に係る加算」を受ける。 加算率はいずれも5%。

ハイリスク薬を調剤する際に、適切な服薬指導や薬歴記載が行われていなければ、特定薬剤管理指導加算1の算定が認められないケースもあります。しかし、薬剤師に求められる指導内容に変わりはないため、同加算の算定の有無にかかわらず、薬剤の特性に応じた服薬指導を行わなくてはなりません。

特定薬剤管理指導加算1を「特に安全性の管理が必要な医薬品」(いわゆる「ハイリスク薬」)に対する加算とするならば、特定薬剤管理指導加算3は「重点的に丁寧な説明が必要な場合」に対する加算です。 「イ」は医薬品リスク管理計画の策定が求められている医薬品に対し、資料を用いて患者に説明が求められています。

現在の勤務先では、ハイリスク薬を調剤した場合でも、特定薬剤管理指導加算1を算定していません。加算を算定していなければ、特別な管理をする必要はないのでしょうか?

選択的SGLT2阻害剤; 総称名:フォシーガ; 一般名:ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物; 販売名:フォシーガ錠5mg, フォシーガ錠10mg; 製造会社:アストラゼネカ.

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医療用医薬品 : フォシーガ (フォシーガ錠5mg 他)

第2及び第3の規定にかかわらず、現在において現に特掲診療料を算定している保険医療機関及び保険薬局において、引き続き当該特掲診療料を算定する場合(名称のみが改正されたものを算定する場合を含む。)には、新たな届出を要しない。ただし、以降の実績により、届出を行っている特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。また、令和6年度診療報酬改定において、新設された又は施設基準が創設された特掲診療料(表1)及び施設基準が改正された特掲診療料(表2)については、以降の算定に当たり届出を行う必要があること。

フォシーガ錠RMP資材一覧(ダウンロード用)

6 届出事項については、被保険者等の便宜に供するため、地方厚生(支)局において閲覧(ホームページへの掲載等を含む。)に供するとともに、当該届出事項を適宜とりまとめて、保険者等に提供するよう努めるものとする。また、保険医療機関及び保険薬局においても、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)の規定に基づき、院内の見やすい場所に届出内容の掲示を行うよう指導をするものであること。

かりつけ薬剤師指導料の加算である「特定薬剤管理指

令和6年度改定で変更のあった特定薬剤管理指導加算。算定要件とポイントを疑義解釈をふまえて解説します。